紛失・盗難のとき
コーポレートカードの場合
組合カードの場合
ガソリンカードの場合
カードの紛失・盗難にあった場合、ただちに最寄の警察署または交番にお届けの上、「ETCコーポレートカード紛失届」に必要事項を記入し、当組合宛FAXにてご連絡ください。
警察署では必ず受付番号をもらってください。
カードの再発行が必要なときは、紛失届の再発行欄の「要」に丸印をつけて下さい。
カードの紛失・盗難にあった場合、ただちに最寄の警察署または交番にお届けの上、「組合カード紛失届」に必要事項を記入し、当組合宛FAXにてご連絡ください。
警察署では必ず受付番号をもらってください。
カードの再発行が必要なときは、紛失届の再発行欄の「要」に丸印をつけて下さい。
カードの紛失・盗難にあった場合、ただちに最寄の警察署または交番にお届けの上、「ガソリンカード紛失届」に必要事項を記入し、当組合宛FAXにてご連絡ください。
警察署では必ず受付番号をもらってください。
カードの再発行が必要なときは、紛失届の再発行欄の「要」に丸印をつけて下さい。
必要書類等
必要書類等
必要書類等
組合の営業時間外・休務日等の場合
組合の営業時間外・休務日等の場合
組合の営業時間外・休務日等の場合
組合の運営時間外・休務日等の場合も、手続きは同じです。
直接カード会社(下記連絡先)に連絡してカードの利用停止の手続きを行い、上記の手続きを行ってください。
- TS3カード
052-239-2811 - UCカード
03-6688-7669 - 組合カード
03-3372-6070(留守番対応)
組合の運営時間外・休務日等の場合も、手続きは同じです。
発見された場合
発見された場合
発見された場合
カードが発見された場合で、再発行の手続きをしている場合には、ご利用できませんので直ちに返送して下さい。
再発行の手続きをしていない場合には、中日本高速道路株式会社に停止解除の手続きをとりますので、当組合までご連絡ください。
中日本高速道路株式会社の停止解除処理が完了するまではカードの利用できません。万が一誤って利用しますと、ゲートが開かずに非常に危険です。
解除には時間がかかりますので、カードが見当たらない場合は、まずよくお探しください。
カードを発見された場合、直ちにご返却ください。
発見された組合カードは利用できません。万が一誤って利用しますと、ゲートが開かずに非常に危険です。
カードが見当たらない場合は、まずよくお探しください。
カードを発見された場合、直ちにご返却ください。
カードが見当たらない場合は、まずよくお探しください。
損害補償
損害補償
損害補償
当組合では、カード紛失または盗難等され、第三者により不正使用されたことによって組合ETCカード利用者(当組合員)が被害を受けた場合、ETCコーポレートカードの場合累計10万円まで(1組合員あたり)の損害を補償いたします。
但し、危険担保の期間は当組合への「ETCコーポレートカード紛失届」届出後40日間(当日から数えて)に限ります。
当組合では、カード紛失または盗難等され、第三者により不正使用されたことによって組合ETCカード利用者(当組合員)が被害を受けた場合、組合カードの場合累計10万円まで(1組合員あたり)の損害を補償いたします。
但し危険担保の期間は、営業時間内においては当組合への「組合カード紛失届」届出後40日間(当日から数えて)、組合の営業時間外・休務日においては直接カード会社に届出後40日間(当日から数えて)に限ります。
当組合では、カード紛失または盗難等され、第三者により不正使用されたことによって組合ガソリンカード利用者(当組合員)が被害を受けた場合、ガソリンカードの場合累計10万円まで(1組合員あたり)の損害を補償いたします。
但し危険担保の期間は、営業時間内においては当組合への「ガソリンカード紛失届」届出後40日間(当日から数えて)、組合の営業時間外・休務日においては直接カード会社に届出後40日間(当日から数えて)に限ります。